健康診断結果は個人情報?会社が見られる範囲と取り扱いの注意点をわかりやすく解説

会社には従業員に対する健康診断の実施が義務付けられています。実務では、健康診断の結果が「個人情報」かどうか会社がどこまで把握・共有できるのかに悩む場面が少なくありません。

本記事では、「健康診断の結果は個人情報か?」の観点から、会社が把握できる法的な範囲と実務の注意点を整理します。基本が分かれば、安心して会社としての義務を果たせます。

本記事は健康経営エキスパートアドバイザーの中島利保さんによる監修を受けています。

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健康診断結果を会社が把握してもいいの?

「健康診断」のイメージ_パソコンを操作している医師の手元

会社が手配・実施する健康診断は、人事・労務担当者の一般業務です。ただし健康診断の結果は「個人情報」であり、取り扱いには一定のルールがあります。ここでは、会社が把握できる範囲を法的観点から整理します。 

健康診断の実施は会社の義務

会社には従業員に健康診断を実施する法律上の義務があります。根拠は労働安全衛生法第66条で、一般健康診断特殊健康診断の実施が求められます。対象者・時期・項目を把握し、確実に実施しましょう。

義務の全体像は図表つきで整理しています: 健診の実施義務まとめ(保存版)

健康診断の種類

会社が手配・実施する健康診断には一般健康診断と特別な健康診断とがあります。それぞれの種類は以下のとおりです。

【一般健康診断の種類】

一般健康診断の種類(表)

【特別な健康診断の種類】

特別な健康診断の種類(表)

(参考: 『労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう』)

関連記事: 健康診断結果の電子申請が義務化!健康管理システムの導入がおすすめ

健康診断結果の把握に関連する法律

会社は、健診結果に基づく医師の意見聴取就業上の措置、労基署への報告(所定の場合)などの義務を負います。これらの義務を果たすために、会社が結果を把握することは認められています。

【健康診断結果の取り扱いに関する会社の義務】

健康診断結果の取り扱いに関する会社の義務(表)

関連記事: 受診勧奨とは?健康診断の二次検査を受けない理由や対策まで解説

健康診断結果は個人情報?

結論として、健康診断の結果は「要配慮個人情報」です(個人情報保護のガイドライン)。会社は健康情報の保護に留意し、就業上の配慮措置に必要な最小限の範囲で共有します。
また、二次健康診断の結果は本人同意がない限り保存できない点にも注意が必要です。

(参考: 『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』)
(参考: 『健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針』)

情報保護を担保するにはシステム選定が重要です。以下の記事も参考にしてください。

健康診断に関するトラブルを避けるために

「ミーティング」のイメージ_真剣に話をしている3名の社員の手元

健康診断は毎年の恒例業務ですが、「結果(個人情報)の扱い」を巡る認識ズレがトラブルの原因になりがちです。想定しやすい課題と予防策を確認しましょう。

健康診断結果の共有メンバーは必要最小限にする

厚生労働省が作成した「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」によると、健康診断後に必要な措置を取る場合に、関係者で健康診断の結果を共有するケースがあることについて示唆されています。

具体的には、産業保健従事者、人事労務担当者、管理監督者などの中から、就業上の措置に必要な人のみに限定します。産業保健以外に扱わせる場合は、内容を必要最小限に加工して提供します。

また、「特に産業保健業務従事者以外の者に健康情報を取り扱わせる時は、これらの者が取り扱う健康情報が利用目的の達成に必要な範囲に限定されるよう、必要に応じて健康情報の内容を適切に加工した上で提供する等の措置を講ずる必要がある」とも述べられています。

健康診断結果の提出を事前に通知する

受診案内のタイミングで、結果提出の必要性と提出先・期限・方法をセットで周知。就業規則・社内規程にも健康情報の取扱いと提出義務を明記しておきましょう。

健康診断にかかった時間の賃金を支払う

特殊健康診断は業務遂行に直結するため、受診時間は労働時間として扱われます。一般健康診断は労使協議事項ですが、支払いを行う方が受診率向上・実務安定につながります。

健康情報をきちんと管理する

予約情報、健診結果、ストレスチェック、面談記録など、多くが個人情報です。保管方法・権限・保存期間・廃棄手順を明確化し、アクセス制御と誤操作防止を徹底しましょう。

紙・Excel運用の限界には健康管理システムが解決: 健康管理システム比較完全ガイド|機能・メリットから選び方まで徹底解説

会社が健康診断の結果を受け取ったら

「診療」のイメージ_真剣に話をしている医師

健診実施後、会社が結果(個人情報)に基づいて適切な対応を取ることも義務です。産業医・保健師など医療職と連携し、次のステップへ進みます。

1. 健康診断結果に応じた措置

医師または歯科医師の意見を聴取し、必要があれば作業転換/労働時間の短縮/深夜業回避などの措置を講じます。就業判定で「要休業」の場合は、速やかに休暇・休職等の手続きを。

2. 健康診断結果に基づく保健指導

結果に応じて、医師・保健師による保健指導や受診勧奨を実施。生活習慣病やメンタル不調の予防に役立ち、重症化を防ぎます(努力義務)。

3. 健康診断結果の所轄労働基準監督署長への報告

常時50人以上の事業場は、定期健康診断結果報告書遅滞なく所轄労基署へ提出します。特殊健康診断の結果報告は、該当する全事業場で提出が必要です。

関連記事:健康診断結果の電子申請が義務化!健康管理システムの導入がおすすめ

健康診断結果の取り扱いに関するQ&A

「考える」のイメージ_顎に手をあてて考え事をする男性の手元

健康診断結果の保管や診断結果に応じた対応は法律により規定されています。しかし、法律で定められているのは大枠であるため、実務上のさまざまな疑問が出てくるケースも少なくありません。ここではそのいくつかを取り上げ、各省庁や担当部署などから発信されている詳細情報を共有します。

Q1. 健康診断結果の保管期間はどれくらい?

保管期間は健康診断の種類によって定められています。
一般健診の個人票は原則5年間の保存が必要です。放射線など一部の特殊健診は長期保存(30年)定められています。
なお、健康上の課題把握の観点から、可能な範囲で長期保存すると継続支援に役立ちます。

具体的な保管期間は以下のとおりです。

特殊健康診断結果表に関する取り扱いについて(表)

(参考: 『特殊健康診断結果票に関する取扱いについて』)

Q2. 保管するのは原本?コピー?

原本・コピー・電子データいずれでも可です。電子保存の場合は、真正性・見読性・保存性を確保し、記録日時・媒体管理・改ざん防止・アクセスログをルール化しましょう。

Q3. 再検査の費用は会社が負担するべき?

再検査・精密検査(二次健康診断)は原則本人負担です。ただし受診促進のため、会社が費用補助・就業配慮を行うケースもあります。一般定期健康診断で、脳・心臓疾患に関連する項目(血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、腹囲の検査またはBMIの測定)全てについて異常の所見があると診断されるなど、要件を満たす場合は労災保険の二次健診等給付が利用可能です。

健康診断は健康経営の第一歩

従業員の健康課題は、休職・離職・生産性に直結します。法定対応(結果の保存・報告・配慮措置)に加え、未病段階での支援まで整えることで、健康経営(※)の基盤が固まります。

※「健康経営」は特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です。

こちらの記事もおすすめ:健康管理システム導入で業務効率化と健康経営を両立する方法

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まとめ

「ソリューション」のイメージ_笑顔で窓の外に目を向けている男性管理職

会社で実施する健康診断の結果は「要配慮個人情報」です。会社による保存・配慮措置・報告は法律で義務付けられ、把握自体は認められる一方、共有は必要最小限で、漏えい防止のルール作りが不可欠です。
「健康診断 結果 個人情報」の基本を押さえ、HELPOやWell-Gateを活用して、毎年の運用をムリなく・安全に整えましょう。


この記事の監修者:健康経営エキスパートアドバイザー 中島 利保

略歴:看護師および上級心理カウンセラーの資格を持ち、企業での健康管理とメンタルヘルス支援に従事。現在、HELPOの健康相談も担当し、働く人の心身の健康づくりに取り組んでいる。

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