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社員の健康診断-企業の義務はどこまで?
企業における健康診断の実施は法律で義務付けられています。しかし、誰に、どこまで実施すればよいのか分からないという方もいるのではないでしょうか。そこでこの記事では、企業が実施する健康診断の内容を詳しく解説します。
社員の健康診断は企業の義務です。これを怠るとペナルティがあるだけでなく、安全配慮義務違反と見なされ賠償請求事案へと発展する可能性さえあります。義務の範囲や会計処理などきちんと理解しておくことで、さまざまなリスクを避けられるでしょう。
目次
健康診断は義務?法律上の枠組みを知っておこう

労働安全衛生法によると、事業規模に関わらず、健康診断の実施は事業者の義務であるとされています。企業が実施する健康診断の枠組みも規定されているため、自社に当てはまるものはすべて実施しなければなりません。企業が実施する健康診断には、一般健康診断と特殊健康診断とがあります。代表的なものを見てみましょう。
雇入時の健康診断
雇入時の健康診断は、新たな社員を雇い入れる際に実施する一般健康診断です。対象となる社員の入社直前か入社直後に行います。対象となるのは「常時使用する労働者」で、正社員に限りません。
入社前3か月以内に健康診断を受けていて、その検査項目に労働安全衛生規則に定められている項目が含まれているのであれば、その項目に関しては省略できます。ただし、健康診断の結果を会社に提出しなければなりません。
定期健康診断
定期健康診断は、「常時使用する労働者」に対し、1年に1回実施する一般健康診断です。企業で定期健康診断を実施するのには、いくつかの理由があります。
- 生活習慣病などの疾病を早期に発見し、早期治療を行うため
- 社員の健康状態を適切に把握し、必要に応じて保健指導を行うことにより、生活習慣病の発症や進行の予防を図るため
- 健康診断の結果に基づき、必要があれば就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などの措置を講じるため
- 必要に応じて精密検査などの受診を推奨するため
健康管理は自己責任であるとはいえ、企業の生産性や評価にも影響を及ぼしかねない大切な分野として、サポートが義務付けられているというわけです。
特定業務従事者の健康診断
特定業務従事者の健康診断は、特定の業務を行う社員に受診させることが義務付けられている一般健康診断です。実施のタイミングは、業務への配置替えの際、または6か月以内ごとに1回とされています。該当するのは以下のような業務です。
- 深夜業
- 過酷な環境下での業務(著しく暑い・著しく寒い・有害放射線にさらされる・異常気圧下・強烈な騒音下など)
- 削岩機などの使用により身体に著しい振動を与える業務
- 有害物や病原体などによる健康被害の可能性がある業務
海外派遣労働者の健康診断
海外派遣労働者の健康診断は、6か月以上を予定している海外派遣社員の出発前,または6か月以上海外で勤務していた社員の帰国後に行う一般健康診断です。一般健康診断の通常検査項目に加え、医師の判断で以下のものを加えることもできます。
- 腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波検査)
- 血中の尿酸量の検査
- B型肝炎ウイルス抗体検査
- ABO式およびRh式の血液型検査(派遣前に限る)
- 糞便塗抹検査(帰国時に限る)
結核健康診断
結核健康診断は、結核にかかっている可能性のある社員に対して行う一般健康診断です。定期健康診断で結核発病の可能性があると診断された場合には、6か月後を目安に以下のような項目での検査を実施しなければなりません。
- エックス線直接撮影による検査および喀痰検査
- 聴診、打診その他必要な検査
特殊健康診断2種類
特殊健康診断には2つの種類があり、検査項目は業務の種類ごとに決められています。1つ目は、健康リスクの高い業務や有害物質を取り扱う業務に従事する社員を対象として実施する特殊健康診断です。業務内容・業務環境と健康診断結果を照らし合わせることで、業務による健康被害を未然に防ぐことを目的としています。
実施のタイミングは、雇入れ時、配置替えの際、その後6か月以内ごとに1回です。特殊健康診断の受診義務があるのは以下のような業務になります。
- 高圧室内作業に係る業務
- 潜水業務
- 放射線業務
- 特定化学物質などを取り扱う業務
2つ目は、じん肺法施行規則別表で定められた24の粉じん作業に従事または従事した労働者に対して実施される健康診断で、じん肺健康診断と呼ばれます。実施のタイミングは就業時・定期・定期外・離職時です。定期実施のタイミングは社員の健康状態によって異なります。
社員の健康診断における義務の範囲

健康診断に関し企業に義務付けられているのは、健康診断を受けさせることだけではありません。どこまでの社員を対象にすればよいのか迷うこともあるでしょう。ここでは、社員の健康診断に関して企業側に求められる義務の範囲をご紹介します。実施方法などの情報もご確認ください。
健康診断の対象者
一般健康診断の対象社員は「常時使用する労働者」とされています。「常時使用する労働者」とは、以下の2つの条件を満たしている社員のことで、正社員に限りません。
- 期間の定めのない契約で働く社員、または1年以上の雇用が予定されている社員、および更新により1年以上働いている社員
- 1週間の労働時間数が同様の業務に従事する正社員の所定労働時間数の4分3以上である社員
特定業務従事者の場合には、6カ月以上使用されることが予定されている社員、または更新により6か月以上働いている社員です。
なお、義務ではありませんが、1年以上働く予定の社員で1週間の労働時間数が同様の業務に従事する正社員の所定労働時間数の2分の1以上である社員に対しても「一般健康診断を実施するのが望ましい」とされています。
派遣社員の一般健康診断に関して実施義務があるのは、派遣元の企業です。ただし、特殊健康診断は派遣先の企業で実施します。
特殊健康診断は、契約形態や週所定労働時間に関わらず、指定業務に携わっているすべての社員が対象です。
検査項目
一般健康診断の検査項目は、定期健康診断の検査項目に準じたものが定められています。
【定期健康診断の実施項目】
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、視力および聴力の検査
- 胸部エックス線検査および喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査
- 肝機能検査(GOT、GPTおよびγ-GTPの検査)
- 血中脂質検査(血清総コレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿検査
- 心電図検査
一方、特殊健康診断では、業務上取り扱う物質や業務環境に応じたそれぞれの検査項目が規定されています。
検査方法・費用と受診時間の賃金
検査方法は、集団検診を実施する、企業が指定する医療機関で実施する、各自が受診して結果を提出させるなどさまざまです。費用は企業が全額負担します。相場は社員1人あたり10,000円~15,000円ほどです。
混み具合や検査項目によっては、健康診断に数時間かかることもあります。特殊健康診断は労働時間に含まれるため、賃金の支払いが必要です。
一般健康診断は、健康診断受診中の賃金に関して企業に支払い義務はありません。労使間の協議によって企業ごとに取り決めます。健康診断を円滑に実施するために、健康診断中の賃金を支払っている企業も少なくありません。
健康診断後の取り組み
健康診断に関しては、健康診断の実施以外にも、以下のような企業義務が規定されています。
【企業に実施が義務付けられている項目】

違反した場合のペナルティ
健康診断の義務項目については労働安全衛生法に規定されており、企業が実施義務を怠った場合には50万円以下の罰金が科されます。社員の側にも健康診断を受ける義務がありますが、罰則はありません。
健康診断を実施してその情報を漏洩した場合には、6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金と規定されているため、懲役刑の可能性もあります。
健康診断でのトラブル対処方法

企業として健康診断を実施する段取りをしていても、社員がなかなか応じてくれないといったトラブルも起きています。「健康診断を拒否した社員の責任」と放置しておくと、反対に企業側が責任を追及されてしまうことにもなりかねません。このようなトラブルに対処する方法を解説します。
ケース1)社員が健康診断に行ってくれない
罰則こそ設けられていませんが、健康診断を受けるのは社員の義務です。企業は健康診断になかなか行こうとしない社員に対して、職務上の命令として健康診断の受診を命じることもできます。受診を拒否する社員に対しては、懲戒処分をもって対処することも可能です。
未受診のまま企業が何のアクションも取らず、その後社員に健康被害がでた場合、企業は安全配慮義務違反という責任を負ってしまう場合もあります。放置するのではなく、受診を促すことが重要です。
ケース2)社員が集団検診を拒否する
集団検診や企業が指定した医療機関での健康診断を拒否する社員がいるという場合もあるでしょう。
労働安全衛生法第66条には、「企業が指定した医師または 歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない社員が、他の医師または歯科医師の行なう必要項目の健康診断を受け、その結果を企業に提出するのであれば、企業が実施する健康診断を受けなくてもよい」ことが規定されています。
社員に必要な検査項目と自分の好きな医療機関での健康診断が可能であることを伝え、速やかに健康診断を受けるよう促しましょう。
健康診断に関するお金のこと

一般健康診断と特殊健康診断の実施は企業の義務です。費用も全額負担しなければなりません。この場合の会計処理や再検査が必要になった場合の取り扱いについて、詳しく解説します。健康診断に関係する制度をうまく活用するためにも、内容をよく理解しておきましょう。
健康診断の会計処理方法
健康診断にかかった費用は、福利厚生費として損金計上が可能です。その場合には、以下のような条件を満たしていなければなりません。
- 社員全員が健康診断を受診していること
- 健康診断の内容が常識的な範囲であること
- 健康診断費用を病院などの健康診断実施機関に直接支払っていること
特定の社員を対象とした健康診断や高額な人間ドックなどは条件を満たしていないため、給与扱いになります。また、健康診断に行く社員に受診費用を渡してしまった場合には、直接の支払いになりません。福利厚生として会計処理したい場合には、注意が必要です。
二次健康診断等給付とは?
定期健康診断などで異常が認められた場合には、脳血管・心臓の状態を把握するための二次健康診断を実施しなければなりません。「異常なし」と診断された場合であっても、産業医などが異常と判断した場合には、産業医の意見を優先し二次健康診断を実施します。二次健康診断の結果に基づき行われるのが、特定保健指導です。
この二次健康診断と特定保健指導を1年度内に1回、無料で受診できる制度を「労災保険二次健康診断等給付」といいます。「労災保険二次健康診断等給付」の請求は、一次健康診断(定期健康診断など)の受診後3か月以内が原則です。給付が可能になる医療機関も決められているため、よく調べてから手続きを行いましょう。
健康診断の目的は社員の健康を守ること
社員の健康診断は企業の義務です。しかし、健康診断は受けることが目的ではありません。社員の健康を守ることがその目的です。
社員の健康を守るためには、健康診断だけでなく、健康維持のためのフォローが重要になります。定期的なセルフケアやラインケアの教育を行ったり、健康を促進するサービスや施設の使用を福利厚生で備えたりといった取り組みが欠かせません。
健康診断の確実な実施に加え、フォローの取り組みがしっかりしていれば、「働きやすい職場」としてイメージアップや離職率の低下につながります。
セルフケアに最適なHELPOで社員の健康管理をサポート

企業による健康維持の取り組みとして注目されているのが、健康医療相談サービス「HELPO」です。HELPOを福利厚生の一環として利用することで、社員のヘルスケアを効率的にサポートできます。多くの企業や自治体に支持されるHELPOの魅力のいくつかをご紹介します。
いつでもチャットで相談できる手軽さが魅力
HELPOは、24時間365日、気軽に健康医療相談ができるチャットサービスです。スマホさえあれば時間も場所も選ばないので、なかなか時間が取れない、他の人に知られたくないという方でもすぐに相談できます。
「病院に行くほどではないかも」といった小さな違和感のうちに相談できるため、深刻な健康問題へと発展する前、「未病」の段階で対処できるのが魅力です。医師や看護師などで構成された医療の専任チームが相談にのってくれるため、専門知識に基づいたアドバイスを受けられます。
病院検索や市販薬の配送など多機能がうれしい
健康医療相談以外の機能があるのも、HELPOならではの魅力です。⼥性医師の有無やカード利⽤可否など、条件にかなう病院検索ができるため、診察を必要とする場合にもすぐに適切な医療機関を見つけられます。
一般用医薬品や健康食品を購入できるHELPOモールも併設されており、健康相談からヘルスケア商品の購入まで、ワンストップで提供します。
チャット相談だけでなく、その後のアクションにつながる機能を利用することで、セルフケアも簡単です。
まとめ

社員の健康診断は企業の義務です。企業が実施する健康診断には、一般健康診断と特殊健康診断の2種類があります。それぞれ対象者や検査項目が決められているため、確実に実施できるよう自社に該当する項目をチェックしておきましょう。
健康診断は社員の健康を守るために行われるものです。フォロー体制の一環として、スマホで気軽に健康相談ができるHELPOをぜひご利用ください。心身の不調は本人にしか分からない部分も多くあります。いつでも気軽に相談できるHELPOで、社員のセルフケアをサポートしましょう。


