産業医の選任の仕方とは?選任の仕方や選び方のポイントなどをご紹介

産業医は、従業員が安全かつ健康に仕事ができるようサポートする存在です。従業員に快適に仕事をしてもらうためにも、産業医の存在は欠かせません。産業医の選任が必要になる企業には基準があり、選任期間も決まっています。

しかし、「産業医の選任方法がわからない」「選任期間はどれくらいなのかわからない」「産業医はどうやって選べば良いかわからない」という企業担当者の方もいるでしょう。そこで本記事では、産業医の選任条件や選任期間、産業医の種類、選び方のポイントなども解説します。

産業医とは?

産業医とは、労働者の健康管理や労働環境の安全確保に関する専門知識を持つ医師のことです。企業や組織内で働く従業員の健康状態を管理し、労働災害や職業病の予防、労働条件の改善などをサポートする役割を担っています。

従業員の健康管理、労働災害の予防と対策、職業病の予防など、さまざまな目標に対して対応策を考え、実施します。

産業医と医者の違い

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産業医と医師の違いは、医療行為の対象者です。医師は病気を患う「患者」を主に「病院」で、産業医は「労働者」を「企業」で診察・治療を行います。

日本の産業医になるためには、医師免許を取得しなければなりません。その上で、産業医は以下の要件を満たしている必要があります。

労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る)が行うものを修了した者産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修した者労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生である者学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常勤勤務する者に限る。)の職にあり、又はあった者前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

(参照:「労働安全衛生規則第14条2項」)

企業が産業医を選任しなければならない条件。常時50人以上とは?

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常時50人以上の労働者を雇用する事業場では、事業者は産業医を選任しなければなりません。産業医の選任の際、選任している産業医を変更する場合には、所轄の労働基準監督署に届け出が必要です。

また、産業医の人数は労働者数によって変わります。労働者50人以上3,000人以下の事業場では1名以上、労働者数3,001名以上の事業場では2名以上選任しなければならないとされています。なお、労働者の数にはアルバイトやパートなど、社員でない非正規の直接雇用契約者も含まれているため注意が必要です。

産業医の選任期間は?

産業医を含め、総括安全衛生管理者や安全管理者、衛生管理者は、選任すべき事由の発生日から14日以内に選任し、遅延なく報告書(※)を所轄労働基準監督署に提出する必要があります。

※報告書:様式第3号「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告

産業医の種類

産業医には、「専属産業医」と「嘱託産業医」の2種類があります。ここでは、それぞれの詳細を解説します。

専属産業医

専属産業医とは、事業場に専属する常勤の産業医のことで、勤務時間や勤務形態は嘱託産業医と異なります。専属産業医は、週に3.5日以上働く人が多い傾向にあります。

常時1,000人以上の労働者が働く事業場、多量の高温物体や低温物体を取り扱う業務、有害放射線にさらされる業務など、特殊な事業場(常時500人以上の労働者が働く事業場)の場合には、専業産業医を選任しなければなりません。

嘱託産業医

嘱託産業医とは、非常勤の形態で事業場に勤務する産業医のことです。主に病院やクリニックで働きながら、数社の産業医として働いています。週に1回や隔週、月に1回など、勤務時間はさまざまです。

産業医の選任の仕方は?

産業医の選任の仕方は、以下の3つが挙げられます。

  • 健診機関の紹介
  • 地域の医師会の紹介
  • 産業医紹介サービス

ここでは、それぞれの詳細を解説します。

健診機関の紹介

健康診断の実施をお願いしている健診機関に産業医が所属している場合は、紹介してもらえることがあります。健診機関の紹介であれば、健康診断で異常が発見された従業員がいた場合、意見を聞くこともできるでしょう。

健康機関の紹介なら健康診断と産業医の仕事を同時に依頼できるため、コスト削減につながる可能性もあります。ただし、健康診断の繁忙期には十分な対応ができない恐れもあるため注意が必要です。

地域の医師会の紹介

地域の医師会が産業医を紹介・推薦をしてくれるケースもあり、無料で利用できるのがメリットです。地域によっては紹介を実施していないところもあるため、地元の医師会のWebサイトをチェックしてみると良いでしょう。

「産業医紹介サービス」のような仲介サービスは都市部に多く、地方で産業医を探したい場合に便利な方法です。ただし、報酬や職務内容などの交渉は自社で行わなければならないため、手間がかかります。また、地域の産業医は開業医である人が多く、産業医としての実務時間が短くなる恐れがある点には注意が必要です。

産業医紹介サービス

産業医として働きたい医師・産業医を探している企業をマッチングさせる「産業医紹介サービス」を利用する方法もあります。雇用条件の交渉や産業医の変更などを、紹介サービスが間に入って行ってくれます。また、事業場の特徴・希望に合った産業医を紹介してくれるのもメリットに挙げられるでしょう。

紹介料・サービス料など手数料がかかる点がデメリットに挙げられます。また、産業医紹介サービスの種類が多いため、どの会社を選ぶかが大変だと感じる方もいるでしょう。

産業医の選び方のポイントは?

産業医として信頼できる人材を選びたいなら、産業医としての経験を重視するのが良いでしょう。経験豊富な人材なら、柔軟に対応してくれることも多い傾向にあります。

また、休職や復職の面談はもちろん、ハラスメントの対応、ストレスチェックの実施者になってくれるかなど、対応範囲が広い産業医を選ぶこともポイントです。自社でお願いしたいと思っている業務に対応できるかを確認しておくと安心です。

また、コミュニケーションスキルが高い・高圧的でないなど、人柄も見て産業医を選びましょう。

従業員の健康増進には「HELPO」

産業医を選任すれば、従業員の健康管理や労働災害の予防・対策などにより、従業員の健康増進が可能です。しかし、産業医によって経験値や対応できる業務範囲が異なるため、全般的な問題に対応できるとは限りません。産業医がカバーできない部分をサポートできるような体制づくりを考えておくとなお良いでしょう。

どのような問題にも対応できる、いつでも相談できる体制を整えたいと考えている経営者や人事労務担当者におすすめなのが、ヘルスケアアプリ「HELPO(ヘルポ)」です。「HELPO」は24時間365日、いつでも医療専門チームに相談できるスマホアプリです。

医療専門チームには医師や看護師、薬剤師が在籍しているため、さまざまな相談内容に対応できます。また、予約なしでオンライン診療もでき、忙しい従業員の安心感にもつながるでしょう。従業員の健康増進を考えている方は、ぜひ導入を検討してみてください。

産業医の選任義務・期間を把握しておきましょう

常時50人以上の労働者を雇用している事業所では、産業医を選任しなければなりません。また、選任事由の発生日から14日以内に選任し、所轄労働基準監督署に報告書を提出する必要があります。健診機関や地域の医師会、産業医紹介サービスなどでスムーズに産業医を選任し、従業員の健康増進を図りましょう。

産業医を選任しても、勤務時間以外は従業員の相談に乗れません。また、産業医によっては対応できない悩みを抱えている従業員がいる場合もあるでしょう。そのようなときに利用できるのがヘルスケアアプリ「HELPO」です。「HELPO」なら産業医が対応できない時間でもいつでも相談できるため、従業員の健康増進に活躍してくれます。ぜひこの機会に、導入を検討してみてください。

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