過重労働とはどういう意味?何時間から?対策の例は?

過重労働とは、残業や休日出勤が多い状態が慢性化していることを言います。過重労働が続くと、従業員の健康を損ねてしまう可能性もあるため、早急に対策をしなければなりません。しかし、「何時間から過重労働なのかわからない」「どのような対策を行えば過重労働を減らせるのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、過重労働の意味や何時間から過重労働になるのか、過重労働によって起きる症状、対策例などについて解説していきます。

過重な労働とはどういう意味か?過重労働とは何時間から?

【過労】のイメージ_こめかみに手を当てる女性

改正労働基準法で定められた法定労働時間は1週間あたり40時間・1日あたり8時間です。「何時間から」が過重労働と法律で定められているわけではありませんが、この法定労働を大幅に超えて働いている場合、過重労働であるとみなしても良いでしょう。

改正労働基準法では、時間外労働の上限は月45時間・年360時間とされています。この時間外労働の上限時間に近づくほど、過重労働の負荷が大きくなると考えられます。

法定労働時間を超えて働かせたい場合には、具体的にどの程度の時間働かせたいのか、1日、1ヶ月、1年それぞれについて36協定で決めなければならず、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。36協定での上限は、原則として1ヶ月45時間、1年360時間とされています。

過重労働の目安となる時間外労働の上限規制とは?

【重要】のイメージ_人差し指を立てている男性

過重労働の目安となる時間外労働の上限規則は、36協定で定められている月45時間、年360時間です。また、36協定以外にもさまざまな時間の規制があります。

特別な事情により36協定で労使が合意して働かせる場合でも、時間外労働は年間720時間以内にしなければなりません。また、時間外労働+休日労働は月間100時間未満、「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」が全て月平均80時間以内と定められています。

労使とは労働者と使用者の総称です。労働者とは、賃金が支払われ、事業者によって使用されるもののことで、社員やアルバイトなどが含まれます。使用者は事業主と、事業の経営担当者、並びに事業主のために行為をするものなどです。つまり、オーナー社長だけではなく、雇われ社長や役員レベル、部長・課長なども含まれます。

なお、上限の月45時間を超えられるのは、年間6ヶ月までが限度です。これに違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。また、それ以外にも従業員の健康状態に悪い影響を与える可能性があるでしょう。

過重労働の結果発症するかもしれない症状の例は?

【過労】のイメージ_外で項垂れる男性の足元

過重労働の結果発症するかもしれない症状の例は、以下の3つが挙げられます。

  • 自ら命を絶ってしまう
  • 過労死
  • 精神・肉体的な疲労

過重労働により大きな問題に発展してしまう可能性があります。従業員に起こりうる症状をしっかり理解しておきましょう。

自ら命を絶ってしまう

厚生労働省の「令和4年版過労死等防止対策白書」によると、自殺者数総数のうち、勤務問題を原因・動機の1つとする自殺者の割合は2007年以降の推移をみると、おおむね増加傾向であり、2021年は9.2%でした。

2021年の、勤務問題を原因・動機の1つとする自殺者数の推移を原因・動機別に見た結果は以下の通りです。

原因割合
仕事疲れ28.3%
職場の人間関係24.6%
仕事の失敗17.0%
職場・環境の変化14.0%

自殺者の原因・動機の一番の要因は「仕事疲れ」であり、過重労働からの疲れである可能性もあります。過重労働が重なることで心身が疲弊したり、仕事の失敗や余裕のなさから職場の人間関係のもつれに繋がってしまったりすることが考えられます。

過労死

厚生労働省の「令和4年版過労死等防止対策白書」によると、業務における過重な負荷により脳血管疾患又は虚血性心疾患等を発症したとする労災請求件数は、近年は減少傾向にあり、2021年度は172件で、前年度と比べて22件減少しています。

業種別の労災請求件数を多い順に並べた結果は以下の通りです。

業種件数割合
運輸業、郵便業155件20.6%
建設業105件13.9%
卸売業、小売業92件12.2%

また、労災支給決定(認定件数)は以下の通りです。

業種件数割合
運輸業、郵便業59件34.3%
建設業23件13.4%
卸売業、小売業22件12.8%

前年度に引き続き、労災請求件数、労災支給決定(認定)件数ともに「運輸業、郵便業」が最多となっています。

精神・肉体的な疲労

自ら命を絶つ、もしくは過労死まではいかなくとも、過重労働が慢性的に発生しているような職場では、精神・肉体的な疲労が絶えません。

疲労は思考能力の低下、注意力の低下、注意散漫に繋がります。疲労しているような状態では仕事へのモチベーションも上がらないでしょう。

2022年に株式会社アクシスワンが全国1,000名の22歳以上49歳以下の働く男女を対象に「離職・退職理由についての調査」を実施しました。「会社に伝えた退職理由は何ですか?」という質問の回答において、「労働時間や環境に不満があった」は25.15%で3位の理由としてランクインしています。

過重労働対策の例とは?

過重労働対策の例として、以下の2つが挙げられます。

  • 過重労働を減らすために業務効率化する
  • 過重労働で苦しんでいる人向けの対策を考える

過重労働の問題を抱えている場合、早急な対策が必要です。対策の詳細を解説していくので、できる対策に取り組んでいきましょう。

過重労働を減らすために業務効率化する

業務時間を減らすためには、業務効率化しなければなりません。例えば、今までは人が実施していたような業務をデジタル化するなどして業務効率化が図れます。

他にも、以下のような対策が挙げられます。

  • 立ち会議を推奨する
  • 会議室利用制限を設ける
  • 業務マニュアルを作成する
  • 不要な業務をなくす
  • 業務担当者を変える
  • 作業のスピードアップを図る

既存の業務効率化のために、業務プロセスを根本的に変革していく必要もあるかもしれません。業務効率化を一度に行おうとすると大変になるため、できるところから業務効率化を図っていくと良いでしょう。

過重労働で苦しんでいる人向けの対策も考える

現在過重労働で苦しんでいる人向けに、業務内容を見直して業務量を調整したり相談窓口を設けたりするといった対策も考える必要があります。

過重労働で苦しんでいても、人によっては声を上げられない場合もあるでしょう。理由は人によってさまざまですが、職場で相談しやすい環境がない、常勤の産業医がいなくて相談しにくい、忙しくて病院に行くための休暇を取りづらいなどが考えられます。そういった場合でも、気軽に相談できる場所があるだけで安心できるものです。従業員のためにも、具体的な対策を考えていきましょう。

従業員の心や身体をサポートするならHELPO

過重労働を予防したいと思っても、どのようにサポートすれば良いのかわからない経営者や人事労務担当者の方もいるのではないでしょうか。そのような方におすすめしたいのが、ヘルスケアアプリ「HELPO(ヘルポ)」です。

「HELPO」はスマホアプリで、チャットを通じて24時間365日、いつでも医療専門チームに相談できます。医療専門チームには医師や看護師、薬剤師がいるため、さまざまな相談にも対応可能です。

過重労働で悩まれている当事者の方は、相談している時間がない、あるいは病院に行きたくても残業や休日出勤で行けない場合もあります。「HELPO」ならいつでも相談できるので、従業員の安心感にも繋がります。従業員の心や身体のサポートを考えている方は、ぜひ「HELPO」の導入を検討してみてください。

過重労働には対策が重要

従業員に過重労働をさせてしまうと、自殺や過労死に繋がったり精神・肉体的な疲労により病気になってしまったりする可能性があります。

従業員の健康は、会社の売上や存続にもかかわるものです。もし過重労働が問題視されているなら、健康的に長く働いてもらうためにも、業務効率化や相談窓口の設置など、できる対策を早急に行う必要があるでしょう。

手軽にできる対策をお探しの方には、ヘルスケアアプリ「HELPO」の導入がおすすめです。いつでも相談したい時に医療専門チームに相談できるため、病気などの未然防止が可能になります。万が一、体調不良などを起こした社員が出てきた際にも、すぐに相談できます。ぜひこの機会に、ご利用を検討してみてください。

「サービス紹介をみる」バナー
「アプリを利用する」バナー
「問い合わせする」バナー