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心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書はいつまでに提出?提出先など解説
ストレスチェックを初めて実施した企業の方や、ストレスチェックの実務を担当したことがない方の場合、ストレスチェックの報告書である「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」の提出期限や提出方法などについて、わからないことも少なくないのではないでしょうか。ストレスチェックを実施した場合、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を提出する必要があるので、そうした情報は知っておかなければなりません。
そこで本記事では、そもそものストレスチェックの概要をまずご説明した後で、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」の概要や提出義務、提出期限や提出のためのフォーマットなどについてまとめてご説明します。
目次
- 1 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書とは?
- 2 ストレスチェックとは?
- 3 ストレスチェックの結果報告義務は?頻度は?
- 4 ストレスチェック結果報告書の提出先は?
- 5 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェック報告書)のフォーマット
- 6 ストレスチェック報告書はエクセルでも作成可能?
- 7 ストレスチェック報告書の記入例
- 8 ストレスチェック報告提出義務を忘れると罰則はある?
- 9 ストレスチェック報告書に捺印は必要?
- 10 ストレスチェック業務の効率化のコツは?
- 11 HELPOの活用もおすすめ
- 12 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書はきちんと提出しましょう
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書とは?

そもそも、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」とはどんな書類なのでしょうか。簡潔に結論を言えば、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」はストレスチェックを実施した後に所轄の労働基準監督署へ提出しなければならない書類のことです。
ストレスチェックを実施した事業場は、その実施状況を労働基準監督署へ報告する必要があります。その際に使用する報告書のことを「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」と呼んでいるのです。
「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」という名称は長すぎるため、一般的には「ストレスチェック報告書」と呼ばれることが多いです。
ストレスチェックとは?
そもそも、ストレスチェックとはどのような調査なのでしょうか。
ストレスチェックとは、労働者のメンタルヘルス不全を事前に防ぐために、2015年12月からスタートした制度です。厚生労働省が大学などと一緒に研究した成果を反映して簡易調査票などが設計されています。
そもそもストレスチェックは、増え続けていたメンタルヘルス不調者を減らすために国が導入を決めたものです。メンタルヘルスの異常を早期発見することで、労働事故を防ごうという意図がありました。
常時使用する労働者が50人以上の事業場についてはストレスチェックの実施が義務づけられていますが、それ以外の事業場については努力義務であり、メンタルヘルスチェックを必ずしも実施する必要はありません。実施する対象者は、常時使用する労働者です。
ストレスチェックの結果報告義務は?頻度は?
ストレスチェックを実施した事業者には、ストレスチェックの結果を報告する義務があります。そのための書類が、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」です。
ストレスチェックの結果について、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回のペースで、「心理的な負担の程度を把 握するための検査結果等報告書(様式第6号の2)」を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
一方、常時使用する労働者数が50人未満の事業場では、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」の提出義務はありません。そもそも、ストレスチェックの実施義務もないためです。
ストレスチェック結果報告書の提出先は?
ストレスチェック報告書の提出先は、所轄の労働基準監督署です。 会社単位ではなく、会社の中の事業場ごとにストレスチェック報告書を提出しなければならない点に注意してください。
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェック報告書)のフォーマット
「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェック報告書)」のフォーマットは、厚労省のホームページからダウンロードできるようになっています。(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/24.html)
インターネット上にて記入できるようになっていますが、提出の際には「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を印刷し、所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。
ストレスチェック報告書はエクセルでも作成可能?
「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェック報告書)」をエクセルで入力し、出力したいという方もいるでしょう。しかしながら、上述のフォーマットにて入力しなければならないのでご注意ください。
ストレスチェック報告書の記入例

「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェック報告書)」の項目ごとの記入方法についてご紹介します。
- 対象年:ストレスチェックを実施した年
- 労働保険番号:労災保険に加入した際に労働局から事業所ごとに交付される14桁の番号
- 検査実施年月:ストレスチェックを実施した月。数ヶ月に及び実施した場合には最終月
- 事業の種類
- 事業場の名称:会社に複数の事業場がある場合には、それぞれの事業場の名称を記入
- 在籍労働者数:ストレスチェックの対象者となる常時雇用している従業員数を事業場ごとに(検査を実施した年月の末日現在の数値)
- 検査を受けた労働者数:検査を受けた労働者の人数
- 面接指導を実施した医師
- 面接指導を受けた労働者数
- 産業医
ストレスチェック報告提出義務を忘れると罰則はある?
ストレスチェック報告書を提出しない事業者に罰則はあるのでしょうか。
都道府県労働局長や労働基準監督署長には、労働安全衛生法第100条に基づき、事業者に対して必要な報告をさせなければならない義務があります。同様に、事業者側にも報告する義務があります。
事業者がストレスチェックを提出しない場合や虚偽の報告書を提出した場合は、労働安全衛生法第120条の5に基づき、50万円以下の罰金が課されます。
ストレスチェック報告書に捺印は必要?
2020年8月から、ストレスチェック報告書への産業医の署名捺印は不要になりました。必要なのは記名のみとなり、ストレスチェック報告書作成のための事務負担が大幅に軽減されたと言えるでしょう。
これは、ストレスチェック業務の負担を減らすことを目的とした制度改正です。
ストレスチェック業務の効率化のコツは?
ストレスチェック報告書を効率よく作成するには、ストレスチェック結果のデータ収集や整理が必要です。提出手続きも含め、大きな手間がかかるので、できるだけそのプロセスを効率化しておきたいものです。
業務効率化のためには、健康管理システムを活用することがおすすめです。健康管理システムとは健康診断などの情報をまとめて扱えたり、産業医の面談予約ができたりするサービスのことです。多くの会社で、健康管理システムが活用されています。ストレスチェック報告書の提出に必要なデータもすぐに把握ができ、作成が容易に行えます。
HELPOの活用もおすすめ
ストレスチェックを実施する目的は、労働者のメンタルヘルスが悪くなる前に予防することです。ストレスチェックを実施することである程度までメンタルヘルス不調者が出ることを予防できますが、そのさらに前の段階で予防できるとなお良いでしょう。
そこでおすすめしたいのが、ヘルスケアアプリ「HELPO(ヘルポ)」です。「HELPO」はスマホアプリで、24時間365日、医師や看護師などの医療専門チームに気軽に相談できます。チャットで相談できるので、何かメンタル不調が起きたタイミングで相談しやすいでしょう。また、チャットではなく直接話して相談したい場合は、オンライン診療も利用可能です。
ストレスチェックを導入されている企業の方は、ぜひ「HELPO」の導入も検討してみてください。
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書はきちんと提出しましょう

「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」は、一般的にはストレスチェック報告書と呼ばれています。ストレスチェックを実施した事業者はその後、所轄の労働基準監督署へと「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を提出しなければなりません。
「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」は1年以内ごとに1回のペースで提出します。決められたフォーマットに必要な項目を記載して提出しなければなりません。
ストレスチェックだけではなく、従業員の方々のメンタルヘルスケアにさらに力を入れていきたいという企業はぜひ、ヘルスケアアプリ「HELPO」の導入も同時に検討してみてください。


