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ストレスチェックの目的は?義務化された目的などについてもご紹介
厚生労働省の「令和3年労働安全衛生調査(実態調査)」によると、働く人の54.2%が仕事や職場生活に関することで強いストレスを感じるとの結果が出ています。ストレスを放っておくと「うつ」のような精神的な病を抱えることになり、会社を休職しなければならなくなってしまう可能性があります。そうならないためにも、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ「ストレスチェック」が重要になります。
しかし、ストレスチェックの「目的がよくわからない」「なぜやらなければならないのか」などと疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。今回の記事では、ストレスチェックの目的や義務化された背景、ストレスチェック制度の実施方法などについて詳しく解説していきます。
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目次
ストレスチェックとは

ストレスチェックとは、従業員が自身のストレス度合いに気付き、セルフケアや必要に応じて医師の面談指導を受けるための検査のことをいいます。労働安全衛生法が改正されたことによって、特定の条件に該当する企業では実施が義務付けられました。
ストレスチェック実施義務の要件は、労働者数が50人以上の事業場であるとされています。また、ストレスチェックは1年に1回実施しなければならず、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。なお、従業員数50人未満の事業場もついに義務化が決まりました。
ストレスチェックが義務化されたのはなぜ?
ストレスチェックが義務化されたのは、従業員のメンタルヘルスの不調を未然に防止するためです。日本の課題でもある少子高齢化による人口減少により、若年層の労働者が減っています。さらには、長時間労働などの労働環境が労働者の負担となり、メンタルヘルスを悪化させた人が休職することで、より労働力が減ってしまうということになります。
厚生労働省の調査によると、ストレスなどによる精神障害の労働請求件数は2021年に2,346件になり、過去最多の結果が出ています。
政府はそのような状況を改善すべく、働き方改革を実施してきました。その流れの中で、労働安全衛生法も改正されたのです。
参照:厚生労働省「産業保健の現状と課題に関する参考資」
ストレスチェックが義務化されたのはいつから?
2014年6月に成立した改正労働安全衛生法は2015年12月より実施され、ストレスチェックが義務化されました。ただし、全ての会社で義務化されたわけではないため(従業員50人以下は努力義務)、その点は注意しましょう。
厚生労働省が管轄するストレスチェックの目的は?
職場におけるメンタルヘルス不調に対する取り組みには「1次予防」「2次予防」「3次予防」の3つに分けられます。この3つを軸に、厚生労働省が管轄するストレスチェックの目的についてあらためて解説します。
1次予防
1次予防は「メンタルヘルス不調の未然防止」を目的としており、ストレスチェックは1次予防で用いられます。ストレスチェックにより労働者のストレス状況が把握できるため、過重労働によってストレスを感じている従業員の仕事を減らす、申し出があった従業員に対し医師による面接指導を実施するなどの対策を行うことが可能です。
また、1次予防では労働者のストレスマネジメント向上のために、メンタルヘルスに関する教育研修や情報提供などの取り組みも行います。
2次予防
メンタルヘルス対策の2次予防は、メンタルヘルス不調の早期発見・早期治療を目的としています。すでにメンタルヘルス不調を起こしている人への対策です。人により、比較的早く回復できる場合や専門家のサポートを必要とする状態などさまざまです。メンタルヘルス不調に陥っている場合には、早い段階で支援を行う必要があるでしょう。
2次予防では1次予防と同じく従業員へ向けてメンタルヘルスに関する知識を提供したり、相談窓口を設置したりします。社内に産業保健スタッフがいれば、そこが相談窓口になるケースが多いでしょう。産業保健スタッフがいない場合は社外のケアが必要です。
2次予防では社内外のケアを組み合わせてメンタルヘルスケアに取り組むと良いでしょう。
3次予防
メンタルヘルス対策の3次予防は、メンタルヘルス不調を起こし、休職している従業員の職場復帰支援や、再発防止対策が目的です。休職中の従業員へのフォローを行ったり、職場復帰支援プログラムを実施したりします。
復帰プログラムは医学的な視点も大切になるため、休職者の主治医と連携して行うと良いでしょう。また、メンタル不調を起こしていた従業員が職場復帰をした際は、その後のフォローアップも大切になります。
ストレスチェック制度の実施方法

ストレスチェック制度の実施方法は、以下の通りです。
- 簡易調査票で点数評価する
- 高ストレス者を選定する
- 産業医と高ストレス者が面談する
- 結果の報告、必要な措置をくだす
ここでは、それぞれの詳細を見ていきましょう。
簡易調査票で点数評価する
ストレスチェックをする際には、従業員に簡易調査票を配り、記入してもらいましょう。記入してもらった結果をもとに、それぞれの評価項目について点数をつけていきます。
簡易調査票は厚生労働省のホームページから確認できます。厚生労働省が推奨しているのは、57項目版の「職業性ストレス簡易調査票」ですが、他にも23項目の「簡略版簡易調査票」があります。
高ストレス者を選定する
ストレスチェックの結果を見て、高ストレス者を選定します。高ストレス者を選定する方法は、厚生労働省の「数値基準に基づいて「高ストレス者」を選定する方法」が参考になるでしょう。こちらは、職業性ストレス簡易調査票(57項目)を利用しています。
ストレスチェックの実施者は、高ストレス者と判断された従業員に産業医や主治医との面談をすすめます。また、会社側は従業員から申し出があった場合、医師による面談を実施しなければなりません。
産業医と高ストレス者が面談する
産業医と高ストレス者の面談を実施しましょう。面談では産業医から従業員に対して、簡易調査票で気になったこと以外に、以下のような点がヒアリングされます。
- 勤務状況:労働環境や業務内容、職場の人間関係からくるストレスなどの確認
- 心理的な負担:抑うつ症状などについて確認
- 心身の状態:健康診断の悔過や生活状況の確認
また、ストレス対処技術やセルフケアについての指導が行われます。人によっては、専門機関の受診の推奨と紹介を受ける場合もあるでしょう。
結果の報告、必要な措置をくだす
守秘義務があるため、産業医は面談の結果をすべて会社に報告することはありません。必要な情報に限定すれば本人の同意がなくても会社側に面談内容を伝えることが可能です。ただし、円滑に結果報告を行うためには、事前に本人から了解を得た上で実施することが望ましいとされています。
参照:厚生労働省「ストレスチェック制度関係Q&A」
会社側は面談内容を聞き、労働時間の短縮、労働不可の制限、作業の転換、休職などの措置を検討します。
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ストレスチェックの目的を押さえましょう

ストレスチェックの目的は、メンタルヘルス不調の未然防止です。ストレスチェックをして適切な対策を行えば、従業員が「うつ」になり休職してしまうのを防げる可能性があります。また、ストレスチェックなどによりメンタルヘルスケア対策に取り組めば、企業の生産性や価値の向上にもつながっていくでしょう。
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