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心の健康づくり計画とは何?定めるべき事項などをご紹介
厚生労働省は職場におけるメンタルヘルス対策を推進しており、その実現のために「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を掲げています。その指針の中で、「心の健康づくり計画」を策定する必要性が述べられています。しかし、「心の健康づくり計画が何なのかわからない」「定めるべき事項がわからない」と思っている方もいるでしょう。
そこで本記事では、心の健康づくり計画の意味や定めるべき事項、必要な知識などをご紹介します。心の健康づくり計画を策定しようと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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目次
心の健康づくり計画とは何?作成は義務?

「心の健康づくり計画」とは、従業員のメンタルヘルス対策を円滑に進めるために必要とされる施策です。労働安全衛生法第69条第1項では、企業に対して健康教育及び健康相談など、労働者の健康の保持増進を計画的・継続的に実施するよう努めることを義務付けています。
「心の健康づくり計画」は、労働安全衛生法第69条第1項の適切かつ有効に推進していくために、労働安全衛生法第70条の2第1項に基づいて定めた「労働者の心の健康の保持のための指針」(メンタルヘルス指針)の中に示されているものです。つまり、心の健康づくり計画を策定することは義務だと言えます。
心の健康づくり計画で定めるべき事項・作り方は?

厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」では、心の健康づくり計画で定めるべき事項について、以下の7つを掲げています。
| 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関することメンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること労働者の健康情報の保護に関すること 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること 引用:厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」 |
企業は、上記7つの事項を盛り込んだ計画書を作る必要があります。
メンタルヘルスケアの3つの段階

メンタルヘルスケアには以下の3つの段階があります。
- 一次予防
- 二次予防
- 三次予防
ここではそれぞれの詳細を解説します。
一次予防
一次予防とは、従業員が健康な状態の時に行う予防で、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、健康増進を働きかけるのが主な取り組みです。「ストレスチェック制度」「ストレスマネジメント」「メンタルヘルスセミナー」などを実施し、従業員一人ひとりの健康への意識を高めます。
メンタルヘルスに対する知識がなければ、自身のストレスに気付いたり対処したりすることはできません。一次予防ではメンタルヘルスケアの必要性を伝えることや、セルフケアの情報発信が重要になります。
二次予防
二次予防とは、メンタルヘルス不調者を早期発見・早期治療するための予防のことです。具体的には、労働者自身が不調に気付いた時に相談できる窓口を作ったり、定期健康診断を実施したり長時間労働者に対する面談をしたりすることなどが挙げられます。
二次予防では従業員の不調を把握し、病気や休職の判断ができるよう、産業医や保険スタッフなどと連携できる体制を作っていくことも重要です。
三次予防
三次予防とは、メンタルヘルス不調を起こしてしまった従業員が、職場に復帰できるようサポートすると同時に、再発を防止する取り組みのことです。具体的には、治療による休職中の従業員の精神面をフォロー、リハビリ出勤など職場復帰支援プログラム実施、再発防止対策などが挙げられます。
復職した社員は、焦りにより不調を再発する可能性があります。再発防止のために定期的に面談を行ったり、復帰後の職場で受け入れ体制を作っておいたりすることも重要です。
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心の健康づくり計画に盛り込むべき4つのケア
心の健康づくり計画に盛り込むべきケアは以下の4つです。
- セルフケア
- ラインによるケア
- 事業場内産業保健スタッフ等によるケア
- 事業場外資源によるケア
4つのケアは、厚生労働省がメンタルヘルス対策において推奨しているものです。ここではそれぞれの詳細を解説します。
セルフケア
セルフケアは、自分自身でメンタルヘルスをケアすることです。セルフケアのためには、自分の心や健康状態をよく理解しなければなりません。そのため、セミナーなどを通じて従業員にメンタルヘルスケアの知識を普及させる必要があります。
また、ストレスチェック受検もセルフケアの一つです。セルフケアは自身のストレスに気付き、自分で対処できるようになることが重要です。
ラインによるケア
ラインによるケアとは、職場の管理監督者によるケアのことです。管理監督者はセルフケア以外にも従業員の不調に気付けるような知識がなければなりません。そのため、管理監督者向けのセミナーや研修を重点的に実施する必要があります。管理監督者が部下を普段から良く見たり、体調が悪そうな人に直接話しかけたりするなど、丁寧なケアが大切です。
他にも、職場復帰支援や職場環境改善のための計画立案・実施・効果評価なども「ラインによるケア」の活動として挙げられます。
事業場内産業保健スタッフ等によるケア
「事業場内産業保健スタッフ等」とは、産業医や産業カウンセラー、衛生管理者等、保健師、精神科医、人事労務スタッフなど、働く人々をサポートするスタッフのことです。メンタルヘルスケアの計画立案、個人情報の取り扱い、外部の専門機関とのネットワーク形成、職場復帰支援などを行います。
セルフケアやラインによるケアが効果的に実施できるよう、従業員や管理監督者を支援することもケアの一つです。
事業場外資源によるケア
事業場外資源とは、外部でメンタルヘルスに対応してくれる専門機関のことです。病院やクリニック、地域保健機関、従業員支援プログラム機関などさまざまな資源があります。情報提供や助言を受けたり、職場復帰の支援をしたりしてもらいます。
事業場内でストレスなどの悩みを相談することを望まない従業員もいるため、そのような場合に事業場外資源を活用することが有効だと言えるでしょう。必要に応じて労働者をスムーズに事業場外資源に紹介できるよう、ネットワーク形成を行うことも重要です。
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企業が心の健康づくり計画を作るのは義務
企業は心の健康づくり計画の策定に努めなければなりません。計画を作成する際には、今回ご紹介した「3つの段階」と「4つのケア」に沿って作りましょう。心の健康づくり計画を策定・実行すれば従業員のメンタルヘルスケアができるため、メンタルヘルス不調を未然に防げます。メンタルヘルス不調を起こすと休職や退職に追い込まれてしまう人もいるので、心の健康づくり計画によりメンタルヘルスケアを実施することは企業にとって重要だと言えます。
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