安全衛生委員会では何を話す?進め方の例などもご紹介

労働者の健康や安全を守るために設置される安全衛生委員会。労働安全衛生法により、一定の基準を超える企業には、その設置が義務付けられています。労働者の健康を守り、安全を保障するためにも、委員会の設置と協議は重要です。

しかし、「安全衛生委員会では何が話されるのだろう」「どのような進め方なのかわからない」などと疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。活動内容を知らないと、有意義な委員会にならず、十分に機能をしない可能性があります。

本記事では、安全衛生委員会の基本的な情報や協議内容を解説します。また、活動の進め方や活動事例についても解説します。安全衛生委員会の設置が義務化された企業や委員会メンバーに選出された方は、ぜひ参考にしてみてください。

安全衛生委員会とは?わかりやすく解説

「会議」のイメージ_真剣に話し合いをする複数名の社員

安全衛生委員会(安全委員会・衛生委員会)とは、起こりうる労働災害を防止するために、一定の基準を超える企業に設置が義務付けられる企業内部の機関です。労働安全衛生法に基づき、「安全委員会」および「衛生委員会」の両方、またはこれらを統合して設置されることがあります。

厚生労働省の基準によると、衛生委員会は、すべての業種で常時使用する労働者数が50人以上の場合に設置しなければなりません。一方で、安全委員会では、常時使用する労働者数が50人以上、または100人以上に基準がわかれています。

参考:厚生労働省「安全衛生委員会を設置しましょう」

安全委員会の役割は、労働者の危険や労働災害に関する施策・再発防止策を講じることです。また、衛生委員会の役割は、労働者の健康被害の防止や健康維持のための施策を講じることです。自社が設置基準に達しているかを必ず確認しておきましょう。

安全衛生委員会の人数は?

安全衛生委員会には、構成員の規定はありますが人数の定めはありません。ですので、何名だとしても、安衛法第19条によって規定される構成員が組み込まれているのであれば、適宜決定して差し支えありません。

・衛生委員会の場合

  1. 総括安全衛生管理者またはそれ以外の者で、その事業場において事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者 1名(議長)
  2. 衛生管理者 1名以上
  3. 産業医 1名以上
  4. 当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者 1名以上

・安全委員会の場合

  1. 総括安全衛生管理者またはそれ以外の者で、その事業場において事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者 1名(議長)
  2. 安全管理者 1名以上
  3. 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有する者 1名以上

ただし、それぞれ1以外の半数は、その事業場の過半数が労働組合(無い場合には労働者の過半数代表)の推薦に基づいて指名しなければなりません。また、委員長(議長)以外は労使同数の7名、衛生管理者=人事担当者の場合は5名を最少人数とするのが一般的です。

安全衛生委員会の目的とは?

安全衛生委員会の目的は、労使が一体となって労働者の安全と健康を守ることです。そのためには危険を防止し安全を保障する役割、衛生面を整えて労働者の健康被害を防止する役割、労働者が快適に働くために審議する役割などを担う必要があります。

安全衛生委員会は定期的に開催し、労働環境の改善のために現場の実態を調査し、労働者の意見を反映させるために協議しなければなりません。労働者を危険から守るために重要な取り組みのためです。

安全衛生委員会の設置義務

先述したとおり、労働安全衛生法に定められる一定の基準を満たした超えた事業場では、安全委員会・衛生委員会(またはその両方を統合した安全衛生委員会)を設置する義務が生じます。衛生委員会では業種に関係なく、労働者数が50人以上の場合に設置しなければなりませんが、安全委員会では業種と人数にそれぞれ基準があります。

労働者数50人未満の事業場では安全委員会、衛生委員会のいずれも設置の義務はありませんが、多くの場合、常時使用する50人以上の労働者がいれば、委員会を設置しなければなりません。

安全委員会・衛生委員会の設置基準は、以下の通りです。

業種常時使用する労働者数安全委員会衛生委員会
林業、鉱業、建設業、製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業50人以上

上記以外の製造業・運送業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
100人以上
50人以上100人未満×
それ以外の業種50人以上×

(参照:厚生労働省「安全委員会、衛生委員会について教えてください。 」

安全衛生委員会の進め方・司会進行の例

まず前提として、進め方に法的な規則はありません。適切に委員会を進められるのであれば、どのような方法でも進められます。ただし、義務とされている事項の話し合い(労災の発生状況や健康診断結果についてなど)は必ず行うようにしましょう。

委員会の進め方の例として、以下を参考にしてみてください。

  1. 産業医による職場巡視、労災や状況などの調査・報告(5分)
  2. 長時間労働者の状況報告、産業医面談の状況報告(5分)
  3. 季節ごとの健康不安対策(インフルエンザ対策など)(5分)
  4. 年度計画の審議・決定(5分)
  5. 産業医による健康講話 (5分)
  6. 議長からのまとめ (5分)

※司会進行は議長が行う

これらはあくまで参考例です。委員会ごとに必要だと思われる内容で進行してみてください。

安全衛生委員会では何を話す?ネタの例

「良好な職場環境」のイメージ_ガッツポーズをする管理職と、笑顔の社員

安全衛生委員会で話す内容について解説します。代表的な例として挙げられるのは以下の4つです。

  • 毎月話さなければならないこと
  • 健康診断やストレスチェックなど年間で話す必要があること
  • 生活習慣病や季節の健康不安に対する予防ネタ
  • 健康講話

1つずつ詳しく解説します。

毎月話さなければならないこと

安全衛生委員会は毎月開催されるため、毎月話さなければならないことは必ず審議・協議しましょう。以下に例を挙げます。

  • 産業医による職場巡視の報告、以前の指摘項目について職場環境の改善状況
  • 体調不良の職員に対して作業量や職場環境の見直し
  • 長時間労働者の人数と対応
  • メンタル不調者や休職復職者などの人数と対応(産業医によるメンタル面談の対応)
  • 社員のメンタル不調に気づくための対策
  • ハラスメント対策

中でも、最近ではハラスメントについて協議されることが増えています。さまざまなハラスメントが生まれ、トラブルに発展するケースが増加傾向にあるからです。健全な職場環境やメンタル保護のためにも取り入れてみると良いかもしれません。

健康診断やストレスチェックなど年間で話す必要があること

年間を通して協議する内容もさまざまです。たとえば社員の健康診断やストレスチェック、メンタル不調に気づくための対策などは、まさに労働者の健康や安全を守るためのものになるでしょう。

その他にも、以下のような内容は、協議で使われることが多いので参考にしてみてください。

  • 各取り組みの実施率・結果についての分析、次期施策の立案
  • 年次有給休暇の取得や上限時間規制など、法改正があった制度について
  • コミュニケーションを活性化させる方法

生活習慣病や季節の健康不安に対する予防ネタ

健康に直接的に関係する内容として、生活習慣病や季節的な感染症予防があります。新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、感染対策については多くの委員会で話される項目となりました。

コロナウイルスの他に冬の感染症のインフルエンザや、食中毒を引き起こすノロウイルスについても協議されます。それぞれの時期での取り組みが適切なものだったのかを検討する内容も話されるでしょう。

他にも、予防接種の費用の補助・夏の熱中症対策、生活習慣病の防止のために、お酒の飲み方や喫煙についての内容もあります。

健康講話

産業医による健康講話や健康に関するアドバイスをもらう委員会も多く見られます。健康の専門家による講話で、必要な知識や意識をより一層高められるでしょう。また、健康講和を受けることによって、今後の健康経営についてのヒントが見えてくる可能性もあります。

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安全衛生委員会の進め方は自由

「安全衛生委員会」のイメージ_マイクを持ち、話す女性と、真剣に話を聞く人々

安全衛生委員会(安全委員会・衛生委員会)は、労働安全衛生法に定められる一定の基準を超えた場合に、すべての企業で設置が義務付けられています。委員会は規定されるメンバーを最低限の構成員として、会社の規模や活動内容に即した人数で構成されます。

委員会は定期的な頻度で開催され、毎年・毎月話されるべき内容や、季節ごとに検討しなければならない事項が話されます。話す内容や進行の方法は基本的に自由です。その時点において、企業にとって必要な内容を、進めやすい方法で審議・協議していきましょう。

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