ストレスチェック後の面談の内容・流れはどうなる?

ストレスチェックの面談をまだ実施した経験がない企業の場合、ストレスチェックの流れや、その後の面談の流れなどについて、よく理解されていないこともあるかもしれません。ストレスチェックは従業員のメンタルヘルスを健康に保っておくためにも重要なものであり、流れを理解して滞りなくストレスチェックを実施したいところでしょう。

そこで本記事では、ストレスチェックからその後の面談までの流れや、面談について気になる点などについてご説明します。

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ストレスチェックとは?

ストレスチェックとは、労働安全衛生法第66条の10に基づき、2015年12月から特定の事業場で実施を義務付けられているストレスに関する検査のことです。すべての事業場において、実施しなければならないわけではありません。50人以上の労働者を抱える事業場については、すべての労働者に対して年1回の実施が義務付けられています。

昨今、増加し続ける労働者のメンタルヘルス不調や、そのために起きる休職者・退職者の発生などを防ぐために作られた制度です。厚生労働省がストレスチェックの内容について専門家たちと研究・研鑽を続けてきていて、チェックの信頼性は高いものになっています。

ストレスチェックの診断方法は簡易調査票に労働者が回答し、それに対して結果を通知します。「高ストレス者」と判定された労働者は後に面談を受けることになります。

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高ストレス者の面談費用はいくら?

ストレスチェックにて、「高ストレス者」と判定された場合には、その労働者は産業医と面談することになります。

産業医の時給が3〜5万円のため、産業医面談の実質的な会社側負担は1人あたり1万円前後になるでしょう。

ストレスチェックから面談まで、その後の流れは?

ストレスチェックを実施してその結果を所轄官庁に報告するまでには、実施しなければならないさまざまなプロセスがあります。そこで以下、それぞれのプロセスについてご説明します。

ストレスチェックの結果を確認される

ストレスチェックが実施された後で、ストレスチェックの3領域の点数を見ながら、面談(面接指導)が必要な労働者を企業側が選定しなければなりません。

高ストレス者の判定方法には、各設問の回答における点数を合計する方法や、各設問回答の点数を尺度ごとに素点換算した合計点数で判定する方法などがあります。基準点数の決め方については、厚生労働省が指針を発表しているのでそれを参考にすると良いでしょう。

産業医から面談の指導を勧められる

従業員が受けたストレスチェックの結果を見て、会社側がそれぞれ「高ストレス者」を選定し終えたら、「高ストレス者」であると判断された労働者に、企業側から面談(面接指導)を勧めます。しかし、面談は義務ではないので、場合によっては労働者側に断られてしまうこともあるでしょう。

面談対象者のうち、面談指導の申し出がなかった労働者に対しては、再度面談指導を勧めます。原則としてはすべての「高ストレス者」に面談を受けてもらうことが理想です。

産業医などに情報が共有される

企業から面談(面接指導)を勧め、労働者からも面談指導の申し出があった場合には、職場環境、労働者が感じていそうな心理的負担、勤務状況などの情報を企業側から産業医に共有します。情報共有によって、より正確な診断が可能になるでしょう。

面談を行う

「高ストレス者」と判定された労働者の情報を産業医と共有した後で、いよいよ産業医が該当する労働者に面接指導を実施します。面接指導を行う従業員の労働時間、業務の内容、職場環境について感じていることや、人間関係において悩んでいることなど、幅広く産業医は確認します。

また、ストレスチェック結果をもとに、抑うつ症状などについても確認することがあります。過去の健診結果や現在の生活状況についても確認します。

面談を受けて勧告・指導が実施される

面談を経て必要である場合、産業医からストレス対処技術の指導が行われることもあります。例えば、職場での人間関係の悩みに起因するようなストレスについても、その対処方法について語られることがあるでしょう。また、必要に応じて、専門機関の受診の勧奨と紹介が行われることもあります。

さらに、今後の業務の継続が困難であると判断された場合に、休職などの勧告が行われることもあるでしょう。ただし、休職を最終的に認めるのは企業側なので、産業医の判断がただちに採用されるわけではありません。

面談結果がストレスチェック結果とともに報告される

産業医には守秘義務があるので、基本的にはストレスチェック後の面談の内容について産業医から企業側に話されることはありません。労働者からデリケートな内容を話されることも多いため、必要と認められた場合にだけ、企業側にも面談の内容が報告されることになります。守秘義務違反だと判断されてしまった場合、産業医も不利な状況に置かれるため、その判断は慎重です。

その後、企業側はストレスチェックと面談の結果を監督官庁に報告しなければなりません。

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ストレスチェック後の面談の内容は?休職になる?

ストレスチェック後の面談の内容は、ストレスチェック結果で気になった点を中心に、さまざまなことについて話し合われます。点数が高い観点から想像されうるストレスの原因について、産業医が確認していきます。

具体的には、職場における長時間労働などの労働環境や、職場の人間関係における悩みごとなど、メンタルヘルスに関することが多岐にわたって話し合われます。

産業医は、面談の結果を鑑みて、企業側に労働者が休職・退職などを必要としているかどうかなどについて、アドバイスします。

ストレスチェックでわざと高ストレス者になる従業員もいる

ストレスチェックの簡易審査票において、わざと「高ストレス者」になるようにチェック審査票にチェックしてくる従業員もいるので気をつけなければなりません。

そのため、面談の時点においても、わざと「高ストレス者」になった従業員を振り分ける必要があります。本当に面談が必要な従業員に割く面談時間が減ってしまう可能性もあるためです。

そうならないよう、あらかじめ注意喚起しておく必要があるでしょう。

従業員がストレスチェック後の面談を受けない場合はどうする?

ストレスチェックで「高ストレス者」であると判断された場合、労働者の側に面談を勧めるが、労働者の方でその面談を断ることもできます。面談は義務ではないため、「高ストレス者」であると判断された従業員に、拒否されてしまうこともあるでしょう。

ただし、面談を受けなかった場合でも、企業側から何度も面談を催促することはできます。それでも面談を受けない場合には、他の方法で該当する従業員のメンタルヘルスをサポートすることを考えるしかありません。

ストレスチェック面談を受けない従業員へのサポートなら「HELPO」

ストレスチェックを実施した後に「高ストレス者」であると判断された場合であっても、従業員側は面談を拒否することができます。しかし、本当に「高ストレス者」であったなら、メンタルヘルスを改善するための何らかの施策を打たなければなりません。

そこでおすすめしたいのが、ヘルスケアアプリ「HELPO(ヘルポ)」の導入です。スマホアプリのチャットから24時間365日、メンタルヘルスに関する質問など、心身の健康に関するさまざまなことを気軽に相談できるアプリです。相談相手はすべて医師や看護師、薬剤師などの医療専門チームなので、正しい知識に基づいたアドバイスをもらうことができます。

他にも、オンライン診療やなどもアプリを用いて実施可能です。

ストレスチェック面談に備えましょう

以上、ストレスチェックの流れや、その後の面談内容などについてご説明しました。

産業医と労働者の面談内容には、守秘義務があります。そのため、産業医は企業側に詳細に面談内容を話すことはできません。しかし、必要な場合には、産業医から企業にその内容が話されることもあります。

また、ストレスチェックを実施した際には、調査結果の点数を見て、「高ストレス者」を選別する必要があります。必要と認めた「高ストレス者」についてはさらにその後、産業医との面談を実施させます。ただし、産業医との面談は義務ではないので、拒否されてしまうこともあるかもしれません。

そうした際にも労働者のメンタルヘルスをサポートするために、ヘルスケアアプリ「HELPO」の導入もご検討ください。

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